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境弓道クラブ会則  (平成21年4月1日現在)
第1章 名称
第1条 本会は境弓道クラブと称する。
第2章 会員
第2条 本会は、本会の主網に賛同する者を以て会員とする。
第3章 事務所
第3条 本会の事務所は境ふれあいパーク内 境弓道場(伊勢崎市境木島823番地)に置く。
第4章 目的及び事業
第4条 本会は弓道の普及振興を図り会員相互の親睦、体位の向上、人格の涵養に資し、
社会文化の進展に寄与することをもって目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 他地区の弓道団体との連携、交流
 (2) 競技会、講習会、研究会等の開催
 (3) 段級位の審査受験
 (4) その他、本会の目的達成に必要なる事項
第5章 役員
第6条 本会に下記の役員を置き、一括して理事と称する。
 (1) 会長1名、副会長2名、事務局2名、会計2名、監査2名、その他理事若干名。
     ただし、副会長はそれぞれ支部長および理事長を兼ねるものとする。
 (2) 必要に応じて顧問及び相談役を置く事ができる。
 (3) 群馬県弓道連盟より代議員選出の要請があったときは、理事の中から選出する。
第7条 前条の役員は理事会において推挙し、総会において承認を得なければならない。
第6章 役員の任期
第8条 役員の任期は2ヶ年とする。 ただし、再選を妨げない。
補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7章 会議
第9条 本会の会議は下記の通り会長が招集して、会議の議長となる。
 (1) 定期総会は年1回開催し、会の重要事項を決定する。
 (2) 会長は必要に応じて、臨時総会を開催する事ができる。
 (3) 理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
第8章 会計
第10条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
第12条 会費の額は、理事会において審査し、総会において決定する。
第13条 本会の会計は、年度末に決算し監事の監査を受け、総会にて報告する。
第9章 会則の変更
第14条 本会の会則は、総会の決議により変更する事ができる。
第15条 この規約に定めていない事項は、理事の議を経て処理する。
附則
・この会則は平成4年4月1日より施行する。
・平成6年4月1日より一部改正する。
・平成9年4月1日より一部改正する。
・平成12年4月1日より一部改正する。
・平成16年4月1日より一部改正する。
・平成18年4月16日より一部改正する。
境弓道クラブ 個人情報保護方針