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境弓道クラブ会則 (平成21年4月1日現在) |
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第1章 名称 |
第1条 |
本会は境弓道クラブと称する。 |
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第2章 会員 |
第2条 |
本会は、本会の主網に賛同する者を以て会員とする。 |
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第3章 事務所 |
第3条 |
本会の事務所は境ふれあいパーク内 境弓道場(伊勢崎市境木島823番地)に置く。 |
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第4章 目的及び事業 |
第4条 |
本会は弓道の普及振興を図り会員相互の親睦、体位の向上、人格の涵養に資し、
社会文化の進展に寄与することをもって目的とする。 |
第5条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 他地区の弓道団体との連携、交流
(2) 競技会、講習会、研究会等の開催
(3) 段級位の審査受験
(4) その他、本会の目的達成に必要なる事項 |
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第5章 役員 |
第6条 |
本会に下記の役員を置き、一括して理事と称する。
(1) 会長1名、副会長2名、事務局2名、会計2名、監査2名、その他理事若干名。
ただし、副会長はそれぞれ支部長および理事長を兼ねるものとする。
(2) 必要に応じて顧問及び相談役を置く事ができる。
(3) 群馬県弓道連盟より代議員選出の要請があったときは、理事の中から選出する。 |
第7条 |
前条の役員は理事会において推挙し、総会において承認を得なければならない。 |
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第6章 役員の任期 |
第8条 |
役員の任期は2ヶ年とする。 ただし、再選を妨げない。
補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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第7章 会議 |
第9条 |
本会の会議は下記の通り会長が招集して、会議の議長となる。
(1) 定期総会は年1回開催し、会の重要事項を決定する。
(2) 会長は必要に応じて、臨時総会を開催する事ができる。
(3) 理事会は、必要に応じて随時開催することができる。 |
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第8章 会計 |
第10条 |
本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第11条 |
本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 |
第12条 |
会費の額は、理事会において審査し、総会において決定する。 |
第13条 |
本会の会計は、年度末に決算し監事の監査を受け、総会にて報告する。 |
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第9章 会則の変更 |
第14条 |
本会の会則は、総会の決議により変更する事ができる。 |
第15条 |
この規約に定めていない事項は、理事の議を経て処理する。 |
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附則 |
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・この会則は平成4年4月1日より施行する。 |
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・平成6年4月1日より一部改正する。 |
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・平成9年4月1日より一部改正する。 |
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・平成12年4月1日より一部改正する。 |
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・平成16年4月1日より一部改正する。 |
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・平成18年4月16日より一部改正する。 |
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